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不正認知で子供に日本国籍、中国人逮捕…服役男性の名前悪用
一部のよくわかってない人たちが思いっきり誤解しているようなので、一応指摘しておくと、これ、国籍法改正前の話題ですからね。
「ほれ見たことか。やっぱり改正法が悪用されたじゃねーか。○○は売国奴だ!」と、勝ち誇ったようにネット上に書きこんでる人たちがいるようですが、そういう「ニュースの中身も法律の中身も全く知りません」アピールは、恥ずかしいからやめたほうがいい。
まあ、匿名だから恥ずかしくはないんだろうけど。
さて、何の話かわからない人は、とりあえず以前の記事(「国籍法改正に賛成する」以下三部作)に関しては、まとめページにおいてあるので、そちらを参照してください。
ここでもう一度整理しておくと、
①偽装認知(胎児認知)→出生届→国籍取得
②偽装結婚→出生届→国籍取得
③出生届→偽装認知(生後認知)→偽装結婚→法務局へ届出→国籍取得
④出生届→偽装結婚→偽装認知(生後認知)→法務局へ届出→国籍取得
⑤出生届+偽装認知(生後認知)→法務局へ届出→国籍取得
というふうに、婚姻、認知、出産による国籍不正取得の流れには、大きく分けて5つのパターンが考えられる。
このうち、①②は、出生時に親(の一方)が日本人であることを理由とする国籍取得。
③④は、準正による国籍取得で、③と④の違いは「婚姻準正」と「認知準正」の違いだが、順序は違うが手続は同じ。
そして⑤は、認知により親(の一方)が日本人と認められたことを理由とする国籍取得。
で、昨年12月の改正と関係なく、①~④は可能だったので、今までにも偽装認知や偽装結婚をした中国人や、それを斡旋したブローカー等がちょくちょく検挙されている。
今回の事件も、上の類型でいうと①のパターンに当てはまるので、改正しなくても可能な国籍取得の手法を使った事件に過ぎない。
実際に、ニュースをよく見れば分かると思うが、「「胎児認知制度」を悪用し、中国人男女の間にできた子供を不正に認知させた」のであって、それが行われたのも「昨年1月22日」という改正前だ。
平たくいえば、「いつものこと」が「新たな捜査方法で検挙」されたというニュースにすぎない。
昨年の改正で問題になったのは、新たに⑤の類型が加わることによる国籍不正取得の“増大”が懸念されるというものだ。
だから、①の事件と昨年の改正は全く無関係なのです。
「マスゴミは、何でもっと大々的に報道しないんだ」と、またマスコミの陰謀的な論調の意見もあるが、「いつもの事件のひとつ」だし、「改正法とも無関係」だから、そこまで特集組んでまで大々的に扱う話題でもないというだけだ。
このニュースを見て、最初に書いたような「やっぱり改正法が悪用された!」という反応をする人達が国籍法改正に反対していたのだとすれば、「案の定、反対派は法案の中身すら知らずに反対していた」ということになる。
一部の人間に煽られて、「改正法は、国籍不正取得を解禁するものだ」みたいな認識で騒いでいたわけだ。
もちろん、このニュースを冷静に見て、「いや、これは関係ない。俺たちが問題視してたのは、こんなことじゃねー!」という反応を示す“まともな反対派”もいるのだろうが、あまり見かけないのは残念。
もっと声を上げましょうよ、“まともな反対派”のみなさん。
今きちんと声を上げておかないと、「反対派は法律の中身も知らないアホばかり」とか「反対派はニュースの内容も把握できないアホばかり」という、不名誉なレッテル貼りをされますよ。
そして、こういう記事を書くと、必ずこういう反論が返ってくる。
「今回は①のパターンだったが、⑤のパターンを使っているやつも必ずいる」と。
確かにそれはその通りだ。
そして、俺もそのことに異論はない。
必ずそのうち⑤を利用した逮捕者が出るだろう。
だが、以前の記事でもさんざん繰り返したように、それは「昨年の改正法が問題」なのではなく、改正前から改正後に一貫して存在する国籍法の不備(まあ、これを不備というかどうかはさておき)なのであって、昨年の改正によって影響されるようなものではない。
むしろ、「昨年の改正に関わらず国籍不正取得が可能」だということが、今回のニュースを見て再確認されなければならない。
もっといえば、このニュースで「改正法への反対」が「的外れ」で「筋違い」な批判であったことに気づかなければならないのだ。
国籍不正取得を懸念する気持ちは分かるが、それなら「昨年の改正法を問題にするのは、批判の矛先が見当違いの方向を向いている」のである。
「昨年改正」に反対するということは、すなわち「⑤の阻止」であるが、⑤ができなくても③④が可能なら、ブローカーたちにとって、ほとんど差はない(婚姻届一枚を提出する手間の差)ので、そんな些細なとこに反対してても意味がない。
(意味がないどころか、本当に日本人の子供の国籍取得をも阻害してしまうことになるので、むしろ不都合が存在するわけだ)
本当に考えるべきは、①~⑤全てに一貫して存在する不都合をどう解決すべきか、ということである。
国籍不正取得を憂いている愛国者の皆さん。
“全く無関係な”昨年の改正のことはもう忘れて、きちんと「真正な親子関係を可及的に担保する合理的な法律または運用制度」について考えましょうや。
その議論には大いに賛成なのです。
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一部のよくわかってない人たちが思いっきり誤解しているようなので、一応指摘しておくと、これ、国籍法改正前の話題ですからね。
「ほれ見たことか。やっぱり改正法が悪用されたじゃねーか。○○は売国奴だ!」と、勝ち誇ったようにネット上に書きこんでる人たちがいるようですが、そういう「ニュースの中身も法律の中身も全く知りません」アピールは、恥ずかしいからやめたほうがいい。
まあ、匿名だから恥ずかしくはないんだろうけど。
さて、何の話かわからない人は、とりあえず以前の記事(「国籍法改正に賛成する」以下三部作)に関しては、まとめページにおいてあるので、そちらを参照してください。
ここでもう一度整理しておくと、
①偽装認知(胎児認知)→出生届→国籍取得
②偽装結婚→出生届→国籍取得
③出生届→偽装認知(生後認知)→偽装結婚→法務局へ届出→国籍取得
④出生届→偽装結婚→偽装認知(生後認知)→法務局へ届出→国籍取得
⑤出生届+偽装認知(生後認知)→法務局へ届出→国籍取得
というふうに、婚姻、認知、出産による国籍不正取得の流れには、大きく分けて5つのパターンが考えられる。
このうち、①②は、出生時に親(の一方)が日本人であることを理由とする国籍取得。
③④は、準正による国籍取得で、③と④の違いは「婚姻準正」と「認知準正」の違いだが、順序は違うが手続は同じ。
そして⑤は、認知により親(の一方)が日本人と認められたことを理由とする国籍取得。
で、昨年12月の改正と関係なく、①~④は可能だったので、今までにも偽装認知や偽装結婚をした中国人や、それを斡旋したブローカー等がちょくちょく検挙されている。
今回の事件も、上の類型でいうと①のパターンに当てはまるので、改正しなくても可能な国籍取得の手法を使った事件に過ぎない。
実際に、ニュースをよく見れば分かると思うが、「「胎児認知制度」を悪用し、中国人男女の間にできた子供を不正に認知させた」のであって、それが行われたのも「昨年1月22日」という改正前だ。
平たくいえば、「いつものこと」が「新たな捜査方法で検挙」されたというニュースにすぎない。
昨年の改正で問題になったのは、新たに⑤の類型が加わることによる国籍不正取得の“増大”が懸念されるというものだ。
だから、①の事件と昨年の改正は全く無関係なのです。
「マスゴミは、何でもっと大々的に報道しないんだ」と、またマスコミの陰謀的な論調の意見もあるが、「いつもの事件のひとつ」だし、「改正法とも無関係」だから、そこまで特集組んでまで大々的に扱う話題でもないというだけだ。
このニュースを見て、最初に書いたような「やっぱり改正法が悪用された!」という反応をする人達が国籍法改正に反対していたのだとすれば、「案の定、反対派は法案の中身すら知らずに反対していた」ということになる。
一部の人間に煽られて、「改正法は、国籍不正取得を解禁するものだ」みたいな認識で騒いでいたわけだ。
もちろん、このニュースを冷静に見て、「いや、これは関係ない。俺たちが問題視してたのは、こんなことじゃねー!」という反応を示す“まともな反対派”もいるのだろうが、あまり見かけないのは残念。
もっと声を上げましょうよ、“まともな反対派”のみなさん。
今きちんと声を上げておかないと、「反対派は法律の中身も知らないアホばかり」とか「反対派はニュースの内容も把握できないアホばかり」という、不名誉なレッテル貼りをされますよ。
そして、こういう記事を書くと、必ずこういう反論が返ってくる。
「今回は①のパターンだったが、⑤のパターンを使っているやつも必ずいる」と。
確かにそれはその通りだ。
そして、俺もそのことに異論はない。
必ずそのうち⑤を利用した逮捕者が出るだろう。
だが、以前の記事でもさんざん繰り返したように、それは「昨年の改正法が問題」なのではなく、改正前から改正後に一貫して存在する国籍法の不備(まあ、これを不備というかどうかはさておき)なのであって、昨年の改正によって影響されるようなものではない。
むしろ、「昨年の改正に関わらず国籍不正取得が可能」だということが、今回のニュースを見て再確認されなければならない。
もっといえば、このニュースで「改正法への反対」が「的外れ」で「筋違い」な批判であったことに気づかなければならないのだ。
国籍不正取得を懸念する気持ちは分かるが、それなら「昨年の改正法を問題にするのは、批判の矛先が見当違いの方向を向いている」のである。
「昨年改正」に反対するということは、すなわち「⑤の阻止」であるが、⑤ができなくても③④が可能なら、ブローカーたちにとって、ほとんど差はない(婚姻届一枚を提出する手間の差)ので、そんな些細なとこに反対してても意味がない。
(意味がないどころか、本当に日本人の子供の国籍取得をも阻害してしまうことになるので、むしろ不都合が存在するわけだ)
本当に考えるべきは、①~⑤全てに一貫して存在する不都合をどう解決すべきか、ということである。
国籍不正取得を憂いている愛国者の皆さん。
“全く無関係な”昨年の改正のことはもう忘れて、きちんと「真正な親子関係を可及的に担保する合理的な法律または運用制度」について考えましょうや。
その議論には大いに賛成なのです。
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無題
おもろいわー
ぜーんぜん記事とは関係ないけど、
http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/pr20090213oc_html
をぶったぎってちょーだいな。
ぜーんぜん記事とは関係ないけど、
http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/pr20090213oc_html
をぶったぎってちょーだいな。
無題
日本で生まれたら日本人・・・・って訳には行かないのでしょうか??そうすれば在日なんていう中途半端な存在も消えて、在日特権も無くなって無駄な税金も使われなくて良いのに。
な~~んて物事は簡単じゃないですよね。
な~~んて物事は簡単じゃないですよね。
>Honmachiさん
>日本で生まれたら日本人
それは、“理論上は”あり得ます。
憲法上「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とされており、法律さえそのようになれば可能です。
実際に、国籍取得の要件は、親の国籍で決まる「血統主義」(日本等)と、生まれた場所で決まる「出生地主義」(アメリカ等)の2種類があります。
ただ、そうすると「日本国民たる要件」の指導原理を根本から転換することになるので、非常に慎重な議論が必要です。
国の制度として、どちらがいいかというのは一概には言えません。
出生地主義は出生地主義で問題もあるわけですから、反対意見も多く出るでしょう。
日本に何の縁もゆかりもない人間が、出産だけ日本の病院ですれば日本人になり、日本の選挙権を有するということが、果たして妥当かということを考える必要があります。
ちなみに、在日特権は国籍取得の問題ではありませんので、国籍法が変わればそちらも解決する・・・といったように、リンクしているわけではありません。
在日特権の問題は、「彼らが日本国籍を有していないから」ではなく、「特殊な事情があるから」という理由で特権を有するのです。
だとすると、仮に、国籍の取得方法が出生地主義になったとしても、本筋である「特殊事情」に関しては変わりないので、結局は「特殊事情のある日本人」としての特権を有することになるでしょう。
国籍の問題は国籍の問題、特権の問題は特権の問題、として、全く別の問題としてそれぞれ考える必要があります。
それは、“理論上は”あり得ます。
憲法上「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とされており、法律さえそのようになれば可能です。
実際に、国籍取得の要件は、親の国籍で決まる「血統主義」(日本等)と、生まれた場所で決まる「出生地主義」(アメリカ等)の2種類があります。
ただ、そうすると「日本国民たる要件」の指導原理を根本から転換することになるので、非常に慎重な議論が必要です。
国の制度として、どちらがいいかというのは一概には言えません。
出生地主義は出生地主義で問題もあるわけですから、反対意見も多く出るでしょう。
日本に何の縁もゆかりもない人間が、出産だけ日本の病院ですれば日本人になり、日本の選挙権を有するということが、果たして妥当かということを考える必要があります。
ちなみに、在日特権は国籍取得の問題ではありませんので、国籍法が変わればそちらも解決する・・・といったように、リンクしているわけではありません。
在日特権の問題は、「彼らが日本国籍を有していないから」ではなく、「特殊な事情があるから」という理由で特権を有するのです。
だとすると、仮に、国籍の取得方法が出生地主義になったとしても、本筋である「特殊事情」に関しては変わりないので、結局は「特殊事情のある日本人」としての特権を有することになるでしょう。
国籍の問題は国籍の問題、特権の問題は特権の問題、として、全く別の問題としてそれぞれ考える必要があります。
プロフィール
HN:
Rion
性別:
男性
自己紹介:
法律を勉強中。特に、刑法を個人的な興味から個人的に勉強してます。
尊敬する人物:
井田良教授(刑法)
嫌いなもの:
新興宗教、占い、風水、霊能、オカルトの類
過去の主な記事等は
まとめページ
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